大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和33(オ)801 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人浦田乾道の上告理由第一、二点について。

原判決は、上告人が原審においてなした所論いわゆる黙示的承認を得たものであ

るとの仮定主張について、その主張事実に対して個別的にこれを採用できない旨を

判示するとともに、これらを綜合しても上告人主張の借地権譲渡の黙示的承認の事

実を肯認できない旨を判示していることは、原判文上明らかである。されば、原判

決には所論判断遺脱審理不尽、理由不備、理由齟齬の違法はない。論旨は理由がな

い。

同第三点について。

原判決は乙一号証を排斥している趣旨であることは原判文上看取するに難くない。

所論は、要するに、原審の裁量に委ねられた証拠の取捨判断ないし原判決において

適法になした事実の確定を非難するに帰し、採用できない。論旨は理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 高 橋 潔

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 石 坂 修 一

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